Instagramに対する削除・開示請求

ポジティブ系SNSの代表格Instagramは、オシャレな投稿が中心で、誹謗中傷はあまりなされていないかと思います。

ネット誹謗中傷対策を多く取り扱う弁護士の間でも、Instagramに関する相談は少ないというのが定説です。
実際、これまでは裁判に発展するような事例もなく、上記清水陽平弁護士のツイートのとおり、ようやく今年に入り日本1例目の開示仮処分決定が発令された状況です。

この日本一例目の案件の際には、[Instagram LLC]が、裁判の相手方となったようですが、その後、運営名義およびデータ管理主体の変更が2018年7月付で実施されております。
今後「Instagram」はInstagram LLC ではなくFacebook社が運営主体となり、開示請求等もFacebookを相手に行わなければなりません。
利用規約にも運営主体はFacebook社であることが明記されました。 ⇒Instagram利用規約

なお、私(中澤佑一)は、ちょうど変更のタイミングでInstagramの発信者情報開示請求仮処分を追行していた関係で、今後はInstagram LLCを相手に裁判をしても無駄だということをInstagram LLC側にも確認しております。

よって、今後はInstagramに関する裁判を行う場合には、相手方としてはFacebookを選択することになります。

Instagramの削除開示もFacebook,Incを債務者としてもろもろご準備下さい。

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追記
Facebookについては、従前日本ユーザーについてはアイルランド法人を債務者とする運用でしたが、Facebookも規約変更がなされ、カリフォルニア本社のFacebook,Incが裁判の相手方となっています。念のためご注意ください。