Twitter裁判の相手方変更について

2020年1月1日にTwitterの利用規約とプライバシーポリシーが改定されることが予告されています。

この規約変更に伴い、2020年1月1日以降のTwitterに関する削除・発信者情報開示請求については、カリフォルニア州法人Twitter,Incが裁判の相手方となります。

2019年中に仮処分を申し立てる場合、アイルランド法人Twitter International Companyを債務者とし、2020年1月1日以降に申し立てる場合にはカリフォルニア州法人Twitter,Incを債務者としてください。
※Twitter側に確認したところ、裁判所の受付時基準で変更とのことです。

なお、Twitter,Incの資格証明書についてはカリフォルニア州長官の認証付き紙原本を現地オフィスより取り寄せる必要があり、日本から申請をいたしますと受領まで3週間から1か月程度の期間が必要です。
弊社でも2018年秋の運用変更以降Twitter,Incの資格証明書を取得することはなくなっており、現在新規に発注をかけておりますが、年末年始もはさむ関係で1月末までは入手できない見込みです。

規約改定の予告から間もないこともあり、有効期限内のTwitter,Incの資格証明書原本を日本国内で入手することは極めて困難と予想されます。
発信者情報開示請求など、時間制限が非常にタイトな仮処分を年明け早々に対応しなければならない場合、資格証明書については裁判所に追完を認めさせ、暫定的に審尋期日を入れるなどの方法も考えなければなりません。

弊社ではTwitter,Incの資格証明書が入荷するまでの当面の間、急を要する案件にお困りの先生方に向けて追完を前提に裁判所を説得するための上申書サンプルや疎明資料の提供も対応させていただきますので、必要な場合にはその旨お申し付けください。

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